2012/06/25

今も訴えを退けられている、長崎被曝者について


以下の今日のニュースに衝撃。
長崎に原爆が落ちてから、今年で67年が
たとうとしています。

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「被爆体験者」の手帳交付認めず 長崎地裁
(2012年6月25日 中日新聞)

 爆心地から半径12キロ圏内
長崎原爆に遭ったが、国が定めた被爆地域外
にいたため被爆者と認められていない
「被爆体験者」395人が、
国や長崎県などに被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟
の第1陣の判決で、長崎地裁(井田宏裁判長)は
25日、請求を全て退けた。

 判決理由で井田裁判長は
「原告側が主張の根拠とした
専門家の意見は合理的根拠を欠いており、
原告は被爆者援護法が規定する
被爆者に該当しない」と述べた。

 原告側は「原子雲の下にいた住民は、
降ってきた放射性物質を
呼吸や食事で体内に取り込み、
内部被ばくしたのは明らかだ」と主張。

 直後に急性症状があり、現在も
放射線による疾病があるとして
「体験者がいた地域を被爆地域と認定しなかったのは違法だ」
と、被爆者と認定するよう求めていた。

 国や県などは「体験者がいた地域は
爆心地から遠く、降下した放射性物質はわずかで、
健康に影響が出るほどの内部被ばくがあった
とは考えられない。
急性症状はストレスや栄養失調によるものだ」と反論していた。

 原告は97~67歳の男女で、
ほかに体験者計164人も同様の訴え
を長崎地裁に起こし係争中。
 長崎原爆で国は、被爆地域を南北に長い形で指定した。
被爆体験者は、その外側で原爆に遭った人たちで、
被爆者援護法が適用されず、
被爆者と援護内容に差がある。
(共同)
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いまだ原爆の被害を求めている方々に
必要な援護が与えられていないという事実。
被曝者の高齢化は年々進んでおり
このままでは、援助のないまま、
高額な治療費や手術代等も、自費負担しながら
お亡くなりになるケースも残念ながら多い事でしょう。

「上記の認定を1度でも認めてしまうと、
福島原発近隣や、
放射能の数値が高い地域、(例えば
関東在住の方等)へも、今後
補償を行わなくてはならなくなる事を鑑み、
上記の訴えを、故意に退けているのでは?と、
訝しくなります。

長崎の被曝者の方々の心中を察すると
本当に切なく(T T)なんとか訴えを実現させてほしいと
切に願います。