2010/04/25

国民投票法の施行は延期しよう。

北海道新聞の社説です。
はげしく、同意します。(前田)

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国民投票法 このまま施行でよいか(4月18日)
 このまま施行してよいのだろうか。そうした懸念がぬぐい切れない。

 2007年5月に成立した国民投票法のことだ。

 同法は公布から3年が経過し、1カ月後の5月18日には施行期日を迎える。

 憲法改正の手続きを定めた同法の施行により、法律上は国会による改憲の発議が可能になる。

 もとより、直ちに改憲が現実の政治日程に上るという状況にはない。鳩山由紀夫首相は改憲論者だが、政権の優先課題としていま取り組む意向はないようだ。国会で与野党が正面から論じあう場面もない。

 だがそうであればこそ、立ち止まって考える必要がありはしないか。現状のまま施行するには、この法律はあまりに疑問が多いのだ。

 3年前のことを思い出したい。

 当時の安倍晋三政権は「任期中の改憲」を掲げ、国民投票法をその重要な一歩と位置づけていた。安倍氏の号令の下、自民、公明両党は野党側の反対を押し切って強引に採決に持ち込み成立させた。

 憲法改正手続きという国の大本にかかわる事柄は与野党の合意が大前提であるべきだ。それを欠いた同法の成立過程そのものが問題だ。

 次に内容である。同法は18歳以上に投票権を与えているが、付則で施行までに行うとしていた関連の法改正は全く手付かずだ。

 民法の成人年齢の引き下げや、公職選挙法の18歳投票権などの実現が必要となるのに、その見通しすら立っていない。

 さらに、成立時に参院の特別委が行った18項目にもわたる付帯決議はその後どう扱われたのか。

 国民投票の対象範囲や最低投票率の設定、公務員や教員の運動に対する規制のあり方など、どれも民主主義の基本設計にかかわるテーマだ。だからこそ決議は「十分な検討」と「適切な措置」を求めた。

 にもかかわらず国会では、論議らしい論議は交わされていない。

 そもそも国民投票法には法曹界から「欠陥法」との指摘があった。成立の経緯に加え、条文の問題点も解消されていないためだ。この法律は3年の経過を待たず、廃止して全面的にやり直すのが筋だった。

 そうした取り組みをしないまま、時間を空費した国会は怠慢のそしりを免れないだろう。

 道内を含めて各地の市民団体などが、国民投票法の凍結を求める署名を呼び掛けている。日本弁護士連合会も宇都宮健児会長の声明で「施行延期」を求めた。

 国会は与野党協議の場を設け、同法の扱いを論議すべきだ。それが国民代表の最低限の責務である。